交通事故のことならお任せください!

当院のように、交通事故知識と経験が豊富な整骨院だと、不安なことやわからないことがあるとすぐに相談でき、安心して通うことができます。そのため、保険会社からも信頼されており、交通事故患者様を紹介されたりしています。
交通事故でお怪我をされた方は、『知識と信頼』のある心整骨院までご連絡ください。

心整骨院の5大安心サポート

  • 病院(整形外科)と心整骨院の掛け持ち通院OK!
  • 病院や整骨院からの転院、転院手続きアドバイス!
  • 法律の専門家と提携!
  • 被害者請求にも対応、徹底サポート!
  • 交通事故アドバイザー在籍、無料相談!

整骨院と病院の掛け持ち通院の良さ

交通事故のケガは、症状が重症化したり長期化したりするため、1~2ヵ月は、しっかり通院することを初検時に提案しています。その通院は、心整骨院と病院(整形外科)の掛け持ちでの通院をお勧めしています。
理由は、湿布や痛み止めなどを病院で処方してもらいながら、手技や電療などを整骨院で受けることで、両院の良い部分を受けることができるからです。
そして、病院では7日~10日程度分を処方してもらえますので、その間を整骨院でしっかり手技などで施術していくことで早期改善が期待できます。
大野城にある心整骨院は予約優先制で待ち時間も少なく、駐車場も広く夜8時まで受付していますので病院より通院しやすい環境になっています。その点を踏まえて、日頃の通院を心整骨院、10日に1回程度を病院への通院をお勧めしています。
この通院の仕方は、整骨院に通いたいと保険会社に伝えると保険会社も勧めてくることがほとんどで、安心できる通院計画になります。ご紹介のできる病院の先生もいますので、ご要望があれば紹介状をお渡しできます。

病院や整骨院はご自分で選べます

交通事故で病院・整形外科・整骨院に通い始めるときは、基本的には患者様が自分で通う院を選ぶことができます。もしくは今通っている院に満足がいかない場合は転院が可能ですし、もちろん自分で選ぶことができます。
実際、当院でも交通事故に遭われた後に、病院や他の整骨院の施術に満足できず転院されてこられる例も多く見受けられます。
患者様のお手間のかかる転院手続きなどは当院が保険会社と直接お話しますのでご安心ください。

むち打ち症について

「元気に見えるのに、なぜ?」
「全然痛みを感じなかったので、ついそのままに…」
交通事故後、むち打ち症を代表的に様々な後遺症でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
むち打ち症は、数時間後から数日後経ってから症状が出てくることもあり、直後は痛みを感じず、そのまま放置する方も多くいらっしゃいます。
よくあることですが、むち打ち症をそのまま放置して、痛みが慢性化したり、大きな後遺症となったりと、後々辛いものとなってしまうことがあります。病院のレントゲンやMRIの検査でも異常がないと診断され、保険会社の方も補償の関係上、レントゲンで異常がないという理由で通院を打ち切るように提案されることもあります。
どんなに異常がないと言われても、身体が感じている痛みは本物です。お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

(むち打ちの症状)

  • ・身体がだるく倦怠感、違和感がる。
  • ・雨、湿度の高いときに不調になる
  • ・長時間の仕事、車の運転に集中できない
  • ・頭痛・無気力・疲労感・不眠に悩まされる。
  • ・症状が良くなったり再発したりを繰り返す

トラブルや法律的なことは専門家へ

交通事故に遭うと、損害賠償・示談・念書に関する話がでてきたりします。
納得いかずサインしてしまうと、継続的な通院ができないなどということも出てきます。
また、それ以外のトラブルに巻き込まれる可能性もあります。そこで、味方となってくれるのが、法律の専門家でしょう。
「あれっ?これ正しいの?一般的にはどうなのだろう?」と疑問も聞けずにいると、どんどん不安が膨らみ疑心暗鬼に陥ってしまうものです。
トラブルにならずにスムーズに解決することの方が多いですが、事故は相手もいて何があるかわかりません。
納得のいかない事や疑問があれば法律の専門家にご相談することをお勧めします。
注)当院では、弁護士法72条に抵触する行為(法律相談、示談交渉)は致しません。

自賠責保険について

交通事故被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。一般的に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべての自動車やバイクに加入が義務づけられています。基本的に人身事故のみ適用され、物損事故については適用されません。
自賠責保険の慰謝料は、1日4200円で、実際に通院に費やした日数等を考慮して通院期間の範囲内の慰謝料の対象となる日数を決めます。病院や整骨院での費用、慰謝料、休業損害などの合計金額が120万円を限度として支払われます。
120万円を超える場合は、自動車保険(任意保険)などで支払われます。

TEL:092-586-9378
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